1 労働者等は、自己の個人情報の開示を何時でも管理責任者に求めることができる。
2 管理責任者は労働者等から個人情報の開示を求められた場合には、本人が有する資格や職業経験等客観的事実に基づく情報の開示を遅滞なく行うものとする。さらに、それに関し訂正(削除を含む。以下同じ。)を求められた場合には、当該請求の内容が客観的事実に合致するときは遅滞なく訂正を行うものとする。
3 管理責任者は、個人情報の開示又は訂正に係る取り扱いについて、労働者等へ周知に努めるものとする。 会社は、本人が個人情報の開示又は訂正の求めをしたことを理由として、当該本人に対して不利益な取り扱いをしてはならない。